東京地方裁判所 昭和44年(ワ)12182号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕<証拠>によると、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる確証はない。
被告宇田川は、単車の後部に訴外亡繁雄を乗せ、小伝馬町方面から浅草橋方面へ向け、幅員約21.50メートルの舗装道路を制限速度四〇キロメートルを超える時速約五五キロメートルで進行中、本件事故現場の交差点よりはるかに手前で、対面信号が青を表示しているのを見て信号が変る前に通り抜けられると思い、そのままの速度で進行し、交差点直前に至つても何ら信号を確認することなく、対面信号の表示がすでに赤に変つているにもかかわらず交差点に進入したため、折から、同道路に直交する幅員約16.2メートルの道路で信号待ちをしていた杉浦運転の乗用車が青信号に従つて発進してきたのを避け切れず、右乗用車の前部と衝突して転倒した。
右事実によると、被告宇田川に制限速度違反、赤信号無視、安全運転義務違反の過失が認められる。なお、被告宇田川は青信号が黄信号に変る前に交差点に進入した旨主張するが、被告宇田川本人尋問の結果によるも、同被告が青信号で交差点に進入した事実は認められず、又右乗用車が赤信号で見込発進したことを認めるに足りる証拠もない。
ところで、前掲証拠によると、本件事故を起した単車は訴外亡繁雄の所有するところで、同訴外人と被告とは、日頃から仲がよく、単車に分乗して都内をドライブすることが日課のようになつており、事故当日も、本件単車に相乗りして交互に運転を楽しんでいたのであつて、同訴外人は、単なる同乗者ではなく、被告が法規に従つて安全な運転をするように注意を促すべき立場にあつたにもかかわらず、速度制限に違反し、前方に対する注視を欠く被告に対し何らの助言を与えることもなく、漫然と同乗していたものと認められる。そこで、右事情を同訴外人に固有の過失として損害額の算定にあたり斟酌すべきところ、その度合は二割程度と認めるのが相当である。
(坂井芳雄 小長光馨 佐々木一彦)